会社員の場合、社会保険の手続きは会社がやってくれますので、社会保険にはどのようなものがあり、自分にはどのような制度が適用されるのか理解している人は少ないと思います。今回は60代の人がリタイア前後に知っておくべき年金や失業保険、健康保険などの社会保険制度について解説したいと思います。

特別支給の老齢厚生年金とは

老齢厚生年金の受給開始年齢の60歳から65歳への引き上げは段階的に行われており、生年月日に応じて、60年代の前半に老齢厚生年金を受け取れる人がいます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

老齢基礎年金の受給資格(加入期間10年以上)があり、厚生年金の被保険者期間が1年以上の人が対象となりますが、経過措置であることから、1961年4月2日以後に生まれた男性や公務員等の女性、1966年4月2日以後に生まれた一般企業にお勤めの女性は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません。

この特別支給の老齢厚生年金は65歳で受給権が消滅し、60歳以上であれば支給繰上げはできますが、支給繰下げを行うことはできません。65歳に達した時には改めて65歳から受け取れる本来の老齢厚生年金を請求する必要があります。ちなみに、特別支給の老齢厚生年金の支給繰上げを行う場合は、本来65歳から受給する老齢基礎年金も一緒に繰上げ支給することになりますので、ご注意ください。

年金額は、老齢厚生年金の年金額と同じ計算式によって計算されます。 特別支給の老齢厚生年金を受給している間、厚生年金に加入していれば国民年金第2号被保険者のままですし、仮に退職したとしても国民年金に任意加入することもできます。

【特別支給の老齢厚生年金】

 

特別支給の老齢厚生年金は、『【社会保険シリーズ】 50代で知っておきたい社会保険』で説明した退職改定は行われ、在職老齢年金による調整や、次に説明する雇用保険の基本手当との調整がありますので、ご注意ください。