失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になる?
会社員が加入している雇用保険には、失業だけでなく、雇用を継続できるようにするための様々な給付が準備されています。
その中でも、よく知られているのが一般的には失業保険と呼ばれる「基本手当」になります。基本手当は、60歳以上65歳未満の人が離職前2年間に通算して12カ月以上会社員として働いていた場合、その働いていた期間が20年以上の人であれば150日分(10年以上20年未満の場合は120日分、10年未満の場合は90日分)の給付を受けることができます。給付額は退職した時の給与水準や年齢に応じて異なり、例えば、月給が45万円の人であれば日額6,750円になりますから、150日間の合計で約101 万円となります。
一方で、65歳以上の人の場合、会社員として1年以上働いていれば「高年齢求職者給付金」という一時金を受け取ることができます。上記の例でみると50日分(働いていた期間が1年未満だと30日分)で約35万円となります。
基本手当も高年齢求職者給付金も、就職の意思および能力が無ければ受給することができませんので、公共職業安定所(ハローワーク)へ行って、求職の申し込みを行わなければなりません。いずれも7日間の待機期間後に受給できます。
基本手当は28日ごとにハローワークで失業認定を行って28日分ずつ支給されますが、高年齢求職者給付金であれば待機期間後に1回だけハローワークへ行けば、一時金で支給されます。
【主な雇用保険の種類】
老齢厚生年金が支給されていた場合、高年齢求職者給付金を支給されても調整は行われませんが、基本手当が支給される場合には老齢厚生年金が支給停止となります。
つまり、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金、繰上げ支給の老齢厚生年金)を受給している人が求職の申し込みをしてしまうと支給停止となるので注意が必要です。
【雇用保険と老齢厚生年金の調整】