会社員が60歳から65歳まで働いたら、年金はどうなる?
自営業者やフリーランスのような国民年金第1号被保険者や専業主婦のような国民年金第3号被保険者は、60歳になると被保険者でなくなりますが、会社員の場合は65歳まで国民年金第2号被保険者となります。
会社員は厚生年金保険料を65歳までずっと払わされるのかと思われたかもしれませんが、その分老齢厚生年金の年金額が増えていきます。加えて「経過的加算」というものがあります。
経過的加算とは、厚生年金の加入期間が40年(480カ月)に満たない場合に老齢基礎年金の相当額が老齢厚生年金に上乗せされる仕組みで、例えば23歳で就職して60歳まで会社員として働いたとした場合、厚生年金の加入期間は37年となり、63歳まで働いて厚生年金保険料を納めることで、老齢基礎年金に相当する3年分の額が老齢厚生年金に上乗せになるという制度です。
この経過的加算については、老齢厚生年金と合わせて受給することになりますので、繰上げも繰下げもそれぞれ同率で、減額、増額されることになります。もちろん、経過的加算だけを繰上げ・繰下げすることはできません。下図は、加給年金と経過的加算を加えた公的年金の受給イメージとなります。
【公的年金のイメージ】
※5歳年下の配偶者がおり、その配偶者が240カ月以上の老齢厚生年金を受給していないと想定。