認知症の傾向が出始めた母と共有する不動産は、家族信託の手続きを

さらに、不動産についてもご相談がありました。

山本さんは亡きお父様から相続した一軒家をお母様と共有していました。雨漏りがするような古い物件で、物置状態となっていましたが、敷地は比較的広く立地も悪くありません。賃貸物件として活用すれば収益を期待できそうな物件です。

ただ、お母様にはときおり認知症が疑われる兆候が出始めているそうだったので、まずはそちらの対策を急ぐ必要がありました。共有者であるお母様に認知症が認められると、ご自分で不動産の処分や変更ができないため、身動きが取れなくなるからです。

そこで、専門家である司法書士と協力して、家族に不動産の管理と処分を任せることができる「家族信託」の手続きを取りました。これで、お母様の財産の受託者となった山本さんが、お母様のための財産管理を行うことができるようになりました。最終的にこの家は、山本さんの息子さんが住みながら、空いたスペースを賃貸する賃貸併用住宅として改築することになりました。

改築にあたり不要なモノを処分する必要がありましたが、大量で手を付けられないとのことだったので、不用品の整理回収を手がける業者もこちらでご紹介しました。さらに、回収した不用品を査定したところ価値ある品が見つかり、それを売却したため、業者の費用はこの売上で賄うことができました。