2024年10月からパートやアルバイトで働く人たちへ社会保険の適用が従業員数51人以上の企業に拡大されます。扶養はとても複雑な制度のため、年収と保障のバランスに悩まれている方も多いでしょう。
この機会に「扶養の壁」の理解を深めるのはいかがでしょうか。ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子氏に年収が上がるごとに、どのようなメリットとデメリットがあるのかを解説してもらいます。(全3回の3回目)
●第2回:負担だけ増えて働き損⁉ 「106万円の扶養の壁」を超えたらどうなるの?
※本稿は、塚越菜々子著『「扶養の壁」に悩む人が働き損にならないための38のヒント』(東京ニュース通信社)の一部を抜粋・再編集したものです。
「130万円の壁」を越えたらどうなる?
収入が「130万円の壁」を越えた場合、夫の社会保険の扶養ではいられなくなります。
勤務先に「106万円の壁」が適用されていない場合、年収が130万円を超えただけでは社会保険には加入はできません。
妻自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じます。自分で保険料を負担するわりには、「健康保険・厚生年金」に比べて、保障が薄い状況になります。
このケースで社会保険への加入を望む場合は、「1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であること」が、必要条件とされています。
「103万円の壁」に代表される「税金の扶養」は、同じ年の1~12月までの給与収入の「結果」で判断されます。
それに対して、「社会保険の扶養」の「106万円の壁」は会社との賃金などの「契約」で判断され、さらに、「130万円の壁」は扶養の申請から将来に向けた収入の「見込み」で判断されるのです。
このように、判断基準に違いがあることを念頭に入れておきましょう。