夫の会社から「手当の返還」を求められるケースに注意!

扶養手当は、実施の有無や金額、支給の条件などが会社によって異なります。

妻の所得制限は夫の勤め先の年末調整時に判断されることが多いです。その際、注意したいことがあります。所得制限の額をオーバーし、手当の「対象外」と判明した場合、時間を遡って手当金の返還を命ずる旨を就業規則に規定している会社があるからです。

仮にオーバー期間が1年、扶養手当が1万円だとしたら、12万円を会社に返還しなければならないのです(130万円などその他の収入制限の規定でも同様)。

扶養手当の対象外となったら、夫の勤務先に届け出る必要があります。
 

「扶養の壁」に悩む人が働き損にならないための38のヒント

 

著者名 塚越 菜々子

発行 東京ニュース通信社、発売 講談社

価格 1,650円(税込)