年金を停止しないと大問題になる

故人が年金受給者の場合は、不正受給にならないよう、受給停止の手続きをとらなければなりません。そのため厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内に「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、役所への死亡届の提出をもって情報が年金事務所にも共有されるため、あらためて届け出る必要がありません。

年金を停止する流れとしては、年金受給権者死亡届に故人の死亡年月日、基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入。これに年金証書と死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピーなど)を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出しましょう。なお、故人が障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受給していた場合は、役所が提出先となります。

 

●第2回は【「失敗しない死後の手続き」故人の免許証はどうするのが正解? 自動的に失効を待つのがベストとはいえないワケ】です(7月4日に配信予定)。

決してもめない! 手続きが2時間でわかる! 円満相続のコツ 見るだけノート

 

監修 橘慶太

協力 湯本康平

イラスト 本村 誠

出版社 宝島社

定価 1,540円(税込)