<前編のあらすじ>
友美恵さん(39歳・女性)と巧さん(42歳・男性)夫婦は交際後数カ月で結婚。しかしライフスタイルのすれ違いから喧嘩が頻発し、ついに子供の進学のタイミングで離婚することとなった。
離婚に伴う諸々の条件は、2人が前向きに離婚を決断したこともありスムーズに決まった。しかし1つだけ意見が対立して全く決まらない。それが「財産分与」についてだ。
夫婦には離婚時4000万円近い額の貯金があり、この貯金は巧さんが数年前父親から相続したものであった。“夫婦の婚姻中に得た財産”だとして友美恵さんは「半分を受け取る権利がある!」と主張。一方の巧さんは「君は関係ないだろう。財産分与する理由がない」と譲らなかった。
●前編:【離婚で財産4000万円が争点に…「俺の金だ」「私の努力あってこそ」一歩も譲らぬ両者の主張】
「財産分与」のルール
両者の言い分と事の経緯が整理できたところで一般的な財産分与のルールについて確認していこう。
財産分与とは、離婚において夫婦の一方から他方に対して婚姻中に得た財産を分けるものである。その根拠には、財産離婚相手の生活保障や離婚の原因についての責任の清算の他にも、婚姻中に築いた財産の分与という側面も強くある。
今回の友美恵さんの主張については「婚姻中に築いた財産の分与」という点に主眼を置いて考えていこう。実務で考える場合においてもこの点は非常に重要となる。
一般的に財産分与の額は夫婦が婚姻生活中に築いた財産の半分の額とされる。そのため、財産分与においては「どの財産が婚姻中に得た財産とされるのか」という点が非常に重要になるわけだ。
これについてだが、財産分与の対象となる財産は婚姻中に夫婦が得た財産のすべてが対象になるわけではない。名義の如何(いかん)にかかわらず、夫婦の協力によって形成された財産が対象となるのだ。
例えば、名義上は夫のものとなっている財産であっても、それが婚姻期間中に夫婦の協力によって得られたものであれば財産分与の対象となる。