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2018年6月29日、「働き方改革関連法」が成立しました。これに伴い労働基準法が改正され、同法に初めて罰則付きの労働時間規制が導入されます。
私たちの働き方はどのように変わったのでしょうか。
時間外労働を原則45時間までに限定
2019年4月施行の改正労働基準法により、残業時間の上限が明確になりました。企業が従業員に残業させる場合は労使間の合意(36協定)を必要とするルールは維持し、合意があっても原則として月45時間、年間で360時間を超えて残業させることは禁じられるようになります。
実は改正前も同様の規制はあったものの、臨時的な特別な事情がある場合は、合意に特別条項を設けることで実質的に制限なく残業させることができていました。この改正で残業時間の上限が法的に設けられ、これを超える残業は違法であることが明確化されています。
また特別条項にも要件が設けられ、単月で100時間、年間では720時間を超えてはいけないこととなり、かつ2~6カ月平均の全てで80時間以内とすることが条件となりました。さらに特別条項を設けて月45時間を超えて働かせる場合も、その月は年6カ月を超えてはならないとする規制も導入されています。
【労働基準法の改正による残業時間の上限(2019年4月)】
※1.中小企業は2020年4月から、一部の事業・業務は2024年4月から
※2.時間外労働が月45時間を超えられるのは年6カ月が限度
※3.建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業、新技術・新商品等の研究開発業務を除く
出所:厚生労働省 時間外労働の上限規制わかりやすい解説
これらに違反すれば罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があり、行政指導しかなかった従前と比べれば、労働者の保護は大きく前進したといえるでしょう。