孫養子の相続税は2割加算

さらに問題になったのは、孫養子の相続税が一般のケースより2割加算されることでした。

相続税制上、孫養子が相続人になる場合には子どもや配偶者などが相続する場合と比べて相続税が2割加算されるのです。長男の息子や娘(松村さんの孫)は遺産を相続できましたが、結局2割加算が必要になったのでさほどの節約になりませんでした。

孫2人は遺産相続トラブルに巻き込まれた上、高額な相続税を払わされ「こんなことなら養子になんてなりたくなかった」と考えています。

養子縁組で相続税対策をする場合の注意点

養子縁組で相続税対策をする場合には、以下のような点に注意する必要があります。

そもそも節税目的の養子縁組は有効?

「そもそも節税目的のみの養子縁組が有効なのか?」という法律的な問題があります。有効な養子縁組をするには「縁組の意思」が必要で、節税目的のみによる養子縁組では縁組意思が認められないからです。

最高裁は「縁組の意思と節税目的は併存する可能性がある」として、節税目的があるからといって養子縁組が無効になるとは限らない、という判断をしています。

確かに「併存」はしていれば有効ですが、全く縁組意思がない場合には養子縁組が無効になる可能性があるので注意しなければなりません。例えば親が認知症になっているのに節税だけのために縁組届を作成させて提出した場合などには養子縁組が無効になるでしょう。

また税制上も、養子を相続人数に含めることによって相続税を不当に減少させる場合、養子の数を相続人数に含められない、という国税庁の見解もあります。

節税だけの目的で養子縁組をしても、基礎控除を全く増やせない可能性があります。