他にも救済策はある! 生活が苦しいときに頼れる公的な支援策
生活困窮者自立支援制度以外にも、国はさまざまな支援策を実施しています。「生活福祉資金貸付」はそのうちの1つで、一定の条件に当てはまる人が国から資金を借りられる制度です。返済は必要ですが無利子または年1.5%の金利で借りることができ、カードローンといった民間のローン商品より小さい負担で済むケースが多いでしょう。
【生活福祉金貸付の例】
また、けがや病気で働けなくなった場合、健康保険から「傷病手当金」を受け取れるケースもあります。対象者は、業務以外のけがや病気で3日連続して働けなくなり、かつ給与が一定以上減額(または停止)された人です。この条件に合致した人がさらに続けて療養した場合、4日目の休業日から支給の対象となります。支給される金額はおおむね直近の収入の3分の2で、支給期間は最長で1年半です。
なお、業務中のけがや病気で働けなくなった場合は「労災保険」の管轄のため、そちらの手続きを進めてください。
執筆/若山卓也(わかやまFPサービス)
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業(IFA)および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。