老齢年金以外の給付も厚くなる!

年金は老齢年金だけではありません。病気やケガによって障害が残った場合の障害年金もあります。そのうち、国民年金制度の障害基礎年金は障害等級1級か2級の障害を対象とし、一方、厚生年金保険制度の障害厚生年金は1級・2級より軽い3級の障害も対象としています。障害厚生年金を受給するためには厚生年金被保険者である時に、障害の原因となる病気やケガの初診日があることが条件となりますが、厚生年金に加入することで、3級の障害でも障害厚生年金を受給でき、1級・2級に該当すると、障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てで受給できるようになります。

厚生年金への加入により、万が一死亡した場合に遺族へ遺族厚生年金が支給されることもあります。国民年金のみの加入では、遺族基礎年金制度しかないため、厚生年金加入によって死亡時の遺族への保障も厚くなるでしょう。このように厚生年金の加入によって、未加入の場合より将来、あるいはいざという時の保障が厚くなります。

また、本稿では健康保険にはあまり触れませんでしたが、厚生年金と同時に健康保険に加入できるようになることで、病気やケガをした際の傷病手当金などが受けられる可能性があり、いざという時の保障がますます厚くなります。

これから行われる2段階での適用拡大によって、より多くの人がその対象となるでしょう。目先の「壁」にとらわれず、多様な保障も理解しておくことが必要です。