・日本が誇る世界的大企業が過去最大の破綻…巨額負債、株価1円の衝撃
一般社団法人・日本少額短期保険協会は、少額短期保険をより多くの人に周知してもらうべく記念日を設けた。少額短期保険をミニ保険ともいうことから、3月2日をミニと語呂合わせし、2014 年に同日を「少額短期保険の日」と定めた。
時代のニーズを素早くつかむ少額短期保険と各種の規制
そもそも少額短期保険とは、次の3要件の全てを満たすものだ。
1.保険金額が少額(上限が損害保険は1000万円、死亡保険は300万円、医療保険は80万円)
2.保険期間が短い(上限が生命保険・傷害疾病保険は1年、損害保険が2年)
3.保障性の商品のみが対象(貯蓄性商品はなし)
少額短期保険は、以前はいわゆる共済が取り扱っていたが、“無認可共済”も多数存在した。こうした“無認可共済”が破綻することもあり、被害を受ける加入者が後を絶たなかった。
このため、2006年4月1日に「保険業法等の一部を改正する法律」が施行され、「少額短期保険業制度」が導入された。これにより、それまで根拠法がないままに共済事業を運営していた、いわゆる“無認可共済事業者”は保険会社となるか、少額短期保険業者として全国の財務局に登録するかを選択することが必要となり、規制が強化された。
少額短期保険は、従来型の生命保険や損害保険と比較して、さまざまなニーズを素早くキャッチして短期で商品開発・発売する特徴がある。一方、従来の保険は長期の期間にわたり契約者と取引をすることを前提に商品開発をする。このため、発売までの時間や費用はかさみがちだ。市場規模が小さい少額短期の保険の開発・発売にはなじまないところがある。ただ、大手の保険会社でも、子会社を活用するなどして少額短期保険を発売する事例が出てきた。