65歳になってから辞めると失業給付が大幅に減少?

再雇用や継続雇用の場合、ちょうど65歳を迎えた日や、65歳を迎えた月の月末に退職する、という人が多いようです。しかし、雇用保険の失業給付は65歳を境に該当する制度が変わります。結果として、65歳になってから退職するか、64歳11カ月で(誕生日の前々日までに)早めに退職するかによって、失業給付の中身が違ってくるのです。

65歳以降の退職だと、失業給付は「高年齢求職者給付金」となり、被保険者期間が1年未満なら「基本手当日額」の30日分、1年以上なら50日分を一時金として受け取る形です。

これに対し、64歳11カ月までに退職すると通常の失業給付(正式名称は「基本手当」)の対象となり、被保険者期間に応じて最低90日間、最長150日間にわたって基本手当日額分が支給されます。

ちなみにここで言う基本手当日額とは、退職前6カ月間の給与の合計(賞与は含みません)を180(日数)で割った「賃金日額」に50~80%(給付率、60~64歳は45~80%)をかけたものです。給付率は賃金日額の多寡によって決められ、賃金日額が少ない人ほど高い給付率が適用されます。

ざっくり言ってしまうと、退職前の給与の5~8割の失業給付が受け取れる、ということです。