2年前なら受給できた

2年前のタイミングでも、実は3分の2以上という原則要件は満たしていませんでしたが、その当時は65歳未満であることから、特例要件でも判定することになり、数年間厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)を継続して厚生年金保険料を掛けていたため、直近1年に未納はないことから特例要件を満たしていました。

そのため2年前は、その時点で死亡すると遺族厚生年金が支給されるという判定がされたのでした。

しかし、智明さんが実際に死亡したのは65歳になってから。智明さんが65歳以降に死亡した場合に納付要件満たさず不支給となることについて2年前の職員は伝えきれていなかったと言えます。

「諦めるしかない…」

恵理子さんは「諦めるしかない…」と落胆するしかありませんでした。智明さんは自分の老齢年金も受け取ることがないまま、65歳になった月に他界しましたが、智明さんが国民年金保険料を3年以上納付していたことで、恵理子さんには死亡一時金12万円のみが支給されました。

遺族年金の受給には死亡当時の要件が問われます。存命中のある時点では要件を満たしていても、死亡時に満たしていないこともありますので、要件を確認し、支給されるかどうか、支給されない場合はどういう場合か、確認しておくほうがよいでしょう。

 

※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。