年金不安が高まるなか、少しでも年金を増やしたい人の間で注目されるのが加給年金額です。加給年金額はリタイア後の家族手当と呼ばれてきましたが、共働き世帯が増加していることから加給年金額も今後縮小されることが予定されています。今回は、加給年金額の支給要件や気をつけなければならないポイントを解説します。

誰が加給年金額をもらえるのか?

加給年金額が加算されるのは、65歳以降の老齢厚生年金の受給権発生時点で厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が対象となり、もし仮に厚生年金の加入期間が20年に満たない場合であっても、在職定時改定時や退職改定時、70歳到達時に20年以上となっていれば、加給年金額が老齢厚生年金に加算されます。

加算の対象となるのは、老齢厚生年金の受給権者の「配偶者または子」で、老齢厚生年金を受給することとなった時に生計を維持されている場合(年収850万円未満など一定条件を満たす場合)に限ります。

配偶者が65歳に達すると加給年金額が加算されなくなります。つまり、配偶者自身の老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給できれば家族手当は不要になるという考え方です。また、配偶者が一定以上の老齢厚生年金を受け取れる場合は加給年金額が支給停止となります。具体的には、配偶者の厚生年金被保険者期間が20年以上ある場合、老齢厚生年金を受給できるようになると加給年金額は支給停止となります。よって、配偶者が被保険者期間20年以上ある特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合は、配偶者が65歳前であっても加給年金額は支給停止となります。また、配偶者が障害厚生年金や障害基礎年金を受給できる場合も、同様に支給停止となります。

子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間か、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態に該当している場合に加給年金額が加算されます。

会社員の夫と5歳年下の専業主婦の妻という夫婦の場合、下図のように夫が65歳から老齢厚生年金の受給を始めれば、夫が70歳(妻が65歳)になるまで加給年金額が加算されます。加給年金額はあくまでも老齢厚生年金に加算されるのであって、老齢基礎年金に加算されるわけではありません。

【65歳から老齢厚生年金を受給した場合の加給年金額】

 

では、加給年金額の金額について見てみましょう。

配偶者の加給年金額の加算額は、年額224,700円×改定率(100円単位)となります。なお、この改定率は、老齢厚生年金の新規裁定者に係る改定率の改定ルールが適用されることになっています。

また、配偶者が加算対象となる場合には、通常の加給年金額に特別加算額が年額165,800円×改定率(100円単位)加算されます。この特別加算額は、夫婦ともに65歳以上の世帯の年金水準との格差を縮めるために行われています。

この結果、令和8年度の加給年金額は年額243,800円、特別加算額が年額179,900円(老齢厚生年金の受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後)、合計で年額423,700円となります。

では、子が加算対象となる場合の加給年金額についても解説しましょう。

子の加給年金額は、2人目までは各224,700円×改定率、3人目からは各74,900円×改定率となります。もし、65歳になっても18歳未満の子(養子を含む)がいる場合、老齢厚生年金に子の加給年金額が加算されます。

令和8年度の子の加給年金額は、1人目と2人目の子は年額で各243,800円、3人目以降の子は年額で各81,300円となっています。