相続放棄は生前にできない…業務のノウハウを活かして挑む親の終活

仕事柄、“要らない相続”対策として、どうしたら相続しないで済むかを考えた時期もありました。しかし、これがなかなか難しいのです。

以前、偉大なスポーツ選手の長男である有名タレントが、親の存命中から「相続放棄をしている」と発言し話題になりましたが、実際には、相続放棄は相続が発生(被相続人が死亡)してからでないとできません。相続人に保証されている最低限の取り分である遺留分の放棄については、親の存命中に家庭裁判所に申し立てることができますが、正当な理由がなければ認められません。

そこで今は業務のノウハウを活かして親の終活をサポートする方向へと舵を切っています。幸い、相続登記の一件を経て、親の方も終活の必要性を実感したようです。実家は帰省に1日かかる遠隔地にあり、空き家の処分や家の片付け、金融資産の整理など取り組むべき項目も多くて相当なハードワークですが、対策の成果が自分の将来に直結すると思えば、大変だなどと言っていられません!

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。