子どもは遺族基礎年金を受け取る対象遺族に含まれていますが、実際に子どもが受給するケースは稀です。しかし、2028年4月の改正で、支給されるケースが増えると考えられます。
妻の年収は1000万超
会社員の七海さん(39歳)は個人事業主の夫・良太さん(40歳)、息子の悠斗さん(6歳)と暮らしていました。
良太さんは大学卒業後、4年間は会社員として働いていたので、この期間は厚生年金に入っていました。会社を退職後に個人事業主となり、以来、国民年金の第1号被保険者です。大学生時代および個人事業主の期間の第1号被保険者としての国民年金保険料は合計16年分払っています。個人事業主になって10年以上経ちますが、事業は順調でした。
一方、七海さんは会社に勤務しています。七海さんの会社は給与が非常に高く、年収は1000万円を超えるくらいです。夫婦ともに収入があるため、特に経済的に困らずに生活できました。
しかし、それまで元気だった良太さんは2025年あたりから体調を悪くし、悠斗さんが小学校に上がったばかりの2026年4月に突然亡くなります。
良太さんの他界に動揺が隠せない七海さんでしたが、今後の生活のことも不安でした。七海さんには収入がありますが、今後良太さんの収入がなくなるため、収入減は避けられません。
そこで七海さんは遺族年金を受けられないかと考えました。
