「遺族年金はありません」

しかし、遺族年金は年収850万円未満(あるいは所得が655万5000円未満)が条件だと目にします。

「私の収入は850万円の基準をはるかに超えていて、今後も下がることはなさそう。遺族年金はやっぱり出ないのかな」と思います。

また、「夫は国民年金の保険料を払っていたし、遺族年金を受けられないとしても、一時金だけでも受け取れないのかな」と考えました。

詳しいことを確認するため、七海さんは年金事務所に向かいました。

年金事務所の窓口で七海さんは「夫を亡くし、私は年収が1000万円を超えています。やっぱり遺族年金は受け取れませんか? 受けられない場合は一時金もないですか?」と尋ねます。

すると、窓口の職員は「七海さんの収入からして七海さんには遺族年金はありません。七海さんが請求できる一時金はあります」と回答します。しかし、続けて「将来のため、この一時金は請求しないほうがいいかと思います」と言います。

七海さんには一時金があるようですが、請求しないほうがよいというのはどういうことでしょう。

●なぜ一時金は請求しないほうがいいのでしょうか? 後編【手続きをミスると833万円も損…夫を亡くし遺された妻が知った「年金の大改正」】では、子どもが遺族年金を受給するための具体的な条件について詳しく解説します。

※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。