任意加入は遡って納付できない
任意加入では、加入の手続きをした加入月以降の保険料を納付することができます。
美雪さんはネットの情報をもとに「保険料は過去2年分まで遡って納められる」と思っていましたが、それは60歳前の第1号被保険者として強制加入期間の場合です。
第1号被保険者となっている場合、保険料の時効は2年となっていますので、本来翌月末日が納付期限である各月の保険料について、過去2年まで遡って納付することも可能です。
しかし任意加入の場合は、任意加入の手続きをした日から加入することになります。
任意加入はあくまで任意であることから、61歳になった月に加入すると、その月以降の最大4年分(48月)の保険料を納付できますが、60歳になった時点に遡って保険料を納めることはできません。
美雪さんはどうやらネットの情報をうのみにして誤解していたのです。
今後4年分しか納付できないことを知った美雪さんは「早めに確認して手続きをしておけばよかったんだな……」「ネットの情報をうのみにしてはダメね……」と思いました。
早めに手続きが必要
国民年金保険料は、2026年度は月額1万7920円、2027年度は月額1万8290円となります。保険料額は上がりつつありますが、仮に4年分を納付した場合、48カ月分となり、美雪さんの保険料は85万円以上になります。
さらに窓口からは、代案として、老齢基礎年金だけでなく付加年金を増やすために、国民年金保険料に加えて付加保険料を納めることを案内されました。
付加保険料は月額400円で、付加保険料1カ月分の納付につき年額200円の付加年金が受け取れることになっています。
美雪さんの場合、国民年金保険料と付加保険料を合計4年分(48カ月分)納付すると、老齢基礎年金は84万7300円×463月/480月で81万7291円となり、付加年金は200円×48月で計算されるため、9,600円となります。老齢基礎年金と付加年金の合計では826,891円となります。
老齢基礎年金が満額になっていない場合、60歳以降任意加入制度によってその受給額を増やすこともできます。しかし、早めに加入の手続きをしないと、納めたいと思った月数分の保険料を納められないことがあるため、あらかじめ確認して、必要な手続きは早めに済ませることが大切です。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。
