短期退職手当等ではない「5年ルール」

「短期退職手当等」とは異なる「5年ルール」があります。

これは、退職金を複数回受け取る際に5年超の期間を空ければ、退職所得控除の根拠となる勤続年数が再度活用できるようになる仕組みです(ただし受取り順番が大事)。しかし令和7年度税制改正大綱には、5年を10年に引き上げることが盛り込まれました。改正が成立すれば2026年1月1日から適用されます。

〈5年ルールの変更が影響する人〉

複数の退職金がある場合に関係します。つまり、退職手当(会社などを退職した際に一時金で支給されるもの)のほかに、DC(企業型、iDeCo)や確定給付企業年金(DB)がある場合となります。

〈DCを後から受け取ると勤続期間が調整される〉

DCを一時金で受け取る時、受給額から退職所得控除を差し引くことができます。

ただし、DC制度は受取の前年以前19年間に受け取った退職金があり、勤続期間が重複している場合は調整が必要となります。

逆に、DCで一時金を受け取ってから5年以上経過してから退職手当を受給すると、重複する勤続期間が復活していました。以上を2つの例で解説します。