遺留分は事前に放棄できる

どうしても遺留分侵害が生じる遺言を作成したい事情がある場合は、遺言書の「付言事項」を活用します。

付言事項に法的効力はありませんが、なぜこのような遺言を作成したのか遺言者の考え方を説明し、遺留分侵害額請求をしないように伝えることはできます。

相続分を減らされる人がそれで納得してくれればいいのですが、遺留分侵害額請求をする意思があれば、止めることはできません。

トラブルを避けるためには、事前に遺留分を放棄するようお願いする対価として(遺留分は事前に放棄できます。民法1049条1項)、被相続人(亡くなった人=相続される人)の財産の一部を生前贈与することを提案するといった方法も考えられます。

●第3回は【認知症への備えとして注目度が高まる「家族信託」。弁護士が仕組みを解説】です。(11月29日に配信予定)

弁護士だからわかる!できる! あんしん相続

 

著者名 古山 隼也

発行 Gakken

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