iDeCoで節税効果を得るには年末調整、確定申告を

iDeCoで節税効果を得るには基本的に年末調整、確定申告が必要です。

年末調整は会社員や公務員の方が対象です。10月下旬ごろから勤務先より配られる年末調整に関する書類に記入し、提出します。これにより勤務先が正しい納税額を計算してくれるため、自ら確定申告を行わなくても済みます。

会社員、公務員の方の年末調整でのiDeCoの掛金控除に関する手続きは次のとおりです。

年末調整の書類「給与所得者の保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金額」の枠内の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄にiDeCoの掛金払込合計額を記入します。

払込合計額は、10月下旬以降に国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」(払込証明書)というはがきで確認可能です。年末調整の書類とともにこの証明書を勤務先に提出しましょう。

以上は、iDeCoの掛金の納付方法を個人払込にしている人に必要な手続きです。iDeCoの掛金が事業主払い込み(給与天引き)の人は会社が行ってくれるので手続きは不要です。

iDeCo「小規模企業共済等掛金払込証明書」はいつ届く?

2024年分の小規模企業共済等掛金払込証明書がいつ届くかは、以下の発送予定が参考になります。

・電子データ…2024年10月18日から順次発行予定
・控除証明書(はがき)…2024年10月23日から発送予定

出所:国民年金基金連合会

なお、はがきの控除証明書が送られてくる方は、2024年中にiDeCoの払込実績があった方です。また、電子データでの交付を希望する場合は申し込みが必要です。

確定申告が必要なのはフリーランスや自営業の方などです。確定申告期間(2月16日~3月15日)に税務署等で確定申告書の記入を行いましょう。その際、iDeCoに加入している方は前述の会社員などと同様、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を提出します。

フリーランスや自営業の方が確定申告で記入する書類は確定申告書(B)となります。書類の「小規模企業共済掛金控除」の枠に1年間の払込額を記入しましょう。なお、税務署に出向かなくてもe-Tax(電子申告)の利用でのオンライン手続きも可能です。

iDeCoの掛金を自分で拠出している人は、忘れずに年末調整や確定申告を行いましょう。小規模企業共済等掛金控払込証明書が届いたら、大事に保管しておいてください。