遺留分トラブルとは

柳原さんのように、遺言書をきっかけに遺留分トラブルが発生するケースは非常に多数あります。兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子ども、親)には最低限の遺産取得割合である遺留分が認められるからです。

遺留分の割合は、子どもや配偶者が権利を主張する場合には遺産全体の2分の1にもなります。

遺言書によってたくさんの遺産をもらえても、柳原さんのように遺留分の侵害でトラブルに巻き込まれる可能性があるので、油断してはなりません。

遺留分を払えないケースも多い

今回の柳原さんもそうでしたが、遺留分を請求されても払えない方が少なくありません。遺留分は「現金で払う」のが原則だからです。

遺産の中身がほとんど不動産等の場合、手元に現金がなくて遺留分を払うのが難しくなってしまいます。そこで「遺留分を払わない(払えない)」などと主張すると、さらに大きなトラブルにつながってしまうのです。

遺留分トラブルを防ぐ方法

今回、柳原さんが遺留分トラブルに巻き込まれないためにはどうすればよかったのでしょうか? 遺留分トラブルを防ぐ方法をご紹介します。

遺言書で弟や妹にも遺産を遺す

まず母親は、弟や妹にも遺言書で遺産を遺すべきでした。確かに本件では柳原さん家族が介護しているので、多めの遺産を渡したいという母親の気持ちも分かります。長男に多くの遺産を遺そうという考えもあったでしょう。

しかし、よかれと思って遺産を全て長男に遺しても、遺留分トラブルが起こっては意味がありません。母親は最低限、弟や妹にも預金を渡すなどの対応をとっておくとよかったといえるでしょう。