金融庁と東京証券取引所を中心に策定され、2015年に適用された行動規範。政府が成長戦略として掲げたアクションプランの1つ(日本産業再興プラン)の具体的施策として、持続的成長に向けた企業の自立的な取り組みを促すことが目的である。5つの基本原則からなり※、企業がガバナンスを強化する上で、多様なステークホルダーとの関係性や組織のあるべき姿を示している。法的拘束力のないソフトローで、従うか否かは企業が選択できるが、従わない場合はその理由を説明することが求められる(comply or explain)。
※基本原則
①株主の権利・平等性の確保
②株主以外のステークホルダーとの適切な協働
③適切な情報開示と透明性の確保
④取締役会等の責務
⑤株主との対話