2021年度も下半期を迎え、12月の「2022年度税制改正大綱」発表が近づいてきた。これは今後実施する増税や減税、新税導入などの方向性をまとめたもの。そのなかでも注目すべきポイントは少ない税負担で子や孫に財産を残すことができる「相続税対策の生前贈与」の行方だ。

税理士法人おしうみ総合会計事務所代表の鴛海量明氏に、どんな施策が行われる可能性があるのか、そして制度改正に向け生活者が取れる対策にはどんなものがあるのか聞いた。

まずは「相続税」と「贈与税」の基本をおさらい

相続税と贈与税には、相続や贈与により財産を取得できる人と取得できない人の資産格差を抑制する目的がある。まずは課税タイミングや税率、非課税制度が大きく異なる2つの税制について、それぞれの特徴を確認しておこう。

相続税は富を再分配する役割を持つ

相続などによって財産を取得したときに課せられる税金が相続税。課税金額が大きいほど税率が増えていく累進課税が適用されている。相続税の総額は、まず課税遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれの法定相続分ごとに下記の速算表を適用して合計したものがベースとなる。

相続税の速算表
 
国税庁『相続税の税率』より作成

 

相続税には基礎控除と呼ばれる、相続財産の総額から課税の対象外として差し引くことのできる金額が設定されている。算出方法は『3000万円+600万円×法定相続人の数』。被相続人から残された財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかからない。

なお、上記の表に記載されている「控除額」は法定相続分ごとの税金の算出に用いられる金額であり、相続財産全体から差し引かれる基礎控除とは異なる。

贈与税の役割は相続税回避を防ぐこと

一方、贈与税とは生きている個人から譲り受けた財産に対して課せられる税金。生前贈与による相続税回避を防ぐ目的で創設された。相続税と同様に累進税率が適用されているが、税率は相続税よりも高く設定されている。

贈与税の速算表(特例贈与財産用)
 
 

※直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与(特例贈与)の場合

国税庁『贈与税の計算と税率(暦年課税)』より作成

 

後述するが贈与税にも基礎控除があり、1年間に受け取った贈与額が110万円以下であれば課税対象外となる。