贈与税には資産移転を促す特例も

暦年課税制度

贈与税は暦年課税が原則であり、一時に多額の財産を贈与すると相続税よりも大きな税負担が発生する仕組みになっているが、多額の財産を何年にも分けて少しずつ贈与すれば、相続税の税率よりも低い税率で財産を移転することが可能になる。

この暦年課税制度は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される制度だ。年間110万円の基礎控除があり、1人の人物が1年間に受け取った贈与金額の合計が基礎控除額以下なら課税されない。

毎年110万円以内で贈与していけば、税金を納めることなく財産を譲り渡していくことができるし、相続時に想定される相続税の税率よりも低い税率の範囲で毎年少しずつ贈与を行えば、贈与税はかかるものの相続税の節税が可能となる。暦年課税制度によって贈与をした財産は相続時の相続税計算から切り離されるため、暦年課税を選択して財産を分割して毎年贈与を行うことは、相続税対策として一般的に有効であるといえる。

ただし、贈与者の死亡前3年以内の贈与は、相続財産に含められ、相続税の課税対象となる(その期間に対応する納付済の贈与税は、相続税額から控除される)。
 

相続時精算課税制度

これとは別に、贈与には「相続時精算課税制度」という贈与を促す特例も存在する。高齢者が保有する資産を早い段階から現役世代に移転させ、消費活動を促すことを目的とした制度だ。

相続時精算課税制度は60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子・孫へ贈与する場合に選択可能な課税制度。この制度は受贈者が贈与者ごとに選択でき、累計で2500万円までの贈与分には税金がかからず、2500万円を超える部分に一律20%課税される。

贈与者が死亡して相続が発生した際は、本制度の適用を受けた財産も相続税の対象となり、相続時精算課税制度で納付した贈与税額は、相続税額から控除され、控除しきれない金額は還付される。つまり、基本的に節税として利用するものではなく、贈与した財産に対する課税を相続時に“先送り”できる制度といえる。

ただし、いったん相続時精算課税制度を選択すると、この制度を適用する贈与者からの贈与については、それ以後、暦年課税制度が使えなくなる点には留意したい。