前払い退職金は、退職金とはいえ給与扱い

そもそも、退職金は非課税所得ではありません。誤解をされているようなので、そこから解説したいと思います。

退職金は受け取る金額そのものに課税されるのではなく、勤続年数に応じた退職所得控除を収入金額から差し引いた残額の1/2に課税されます。勤続20年までは1年につき40万円、20年超の期間については1年につき70万円です。

計算式をご覧いただくのが分かりやすいでしょう。

例:税引前の退職金が1500万円、勤続年数25年2ヵ月の場合

20年×40万円+70万円×(26年-20年)=1220万円:退職所得控除額
※退職所得控除の計算において、勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。

(1500万円-1220万円)×1/2=140万円:実際に課税される退職所得

つまり、退職金はかなり控除される部分が大きく、控除額以下なら課税されませんが、非課税ではないということです。

ところが、本来の退職時に受け取れば課税されない金額の場合でも、前払い退職金とした場合は、退職金とはいえ毎月の給与と一緒に受け取ってしまうので、給与と合算されて社会保険料、所得税、住民税がかかります。

名目はどうであれ実際に受け取ったタイミングにより扱いが異なるのです。