国民年金保険料の未納期間がある場合の対処方法

国民年金保険料の未納期間がある場合、納付期限から2年以内であればあとから納付することができます。ただし納付書の使用期限が切れている場合、その納付書で保険料を納めることはできません。お近くの年金事務所に問い合わせて必要な手続きをおこないましょう。

未納の保険料を納付できる期間が過ぎている場合は、国民年金に任意加入することで老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。国民年金への任意加入とは、受給資格期間(10年)を満たしていない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない場合に60歳~64歳までの期間に国民年金保険料を納めることで、老齢基礎年金の受給額を増やすことができる制度です。

国民年金保険料の未納がある場合、前述のとおり日本年金機構からハガキや電話などで連絡がきます。このタイミングで納付に応じれば、納付期限から2年を超えることなく保険料の納付が可能です。日本年金機構から連絡がきた場合は放置せず、すぐに確認しましょう。

まとめ

65歳以降に生涯受け取れる老齢年金は会社員・フリーランス・専業主婦(夫)などあらゆる立場の人にとって、老後生活の基盤となる制度です。その財源となる国民年金保険料には納付義務があり、未納のまま放置することで老後の年金額が減ってしまうなど、さまざまなデメリットが生じます。

「うっかり未納」にならないために、転職や配偶者の独立などのタイミングでは手続き漏れに気を付けましょう。またねんきん定期便やねんきんネットなどで、定期的に保険料の納付状況を確認することをおすすめします。