老後生活の基盤となる国民年金。65歳以降に老齢給付を受けるためには、国民年金保険料の納付済期間(および保険料免除期間)が原則10年以上必要です。

会社員や公務員などの第2号被保険者であれば毎月の給料から厚生年金保険料が天引きされ、その保険料から国民年金保険料も支払われます。そのため国民年金保険料を支払っている自覚がない方もいるのではないでしょうか。

それゆえ、国民年金の種類が変わるようなライフイベントがあった場合、うっかり手続きが漏れてしまい国民年金保険料が未納になっているケースもあるようです。

そこで、そのような「うっかり未納」が起こりやすいタイミングと未納のデメリット、さらにその対処方法をご紹介します。国民年金保険料の未納によって将来もらえる年金額が減ってしまわないよう、今のうちにチェックしておきましょう。

国民年金保険料未納につながりやすい3つのケース

国民年金保険料の未納はどのようなタイミングで起こってしまうのでしょうか。以下は国民年金保険料の未納につながりやすい代表的なケースです。

1.自分の転職

国民年金保険料の未納が起こりやすい最も代表的なケースは、会社員の方が転職するタイミングです。前職の退職から間を空けずすぐに新たな会社に転職する場合は、転職先で引き続き給料から厚生年金保険料が天引きされるので問題ありません。一方、離職期間がある場合は国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。

退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区役所または町村役場で手続きをおこないましょう。切り替え手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書が必要になります。

2.配偶者の独立

会社員や公務員の配偶者に扶養されている方は、配偶者の独立のタイミングでも手続き漏れによる未納が起こりやすくなります。

ご自身が会社員や公務員の配偶者から扶養されている場合、国民年金の種類は第3号被保険者に該当します。しかし配偶者が退職や独立して国民年金の第1号被保険者になると、ご自身も第1号被保険者となります。

第3号被保険者は国民年金保険料の納付が不要ですが、第1号被保険者は国民年金保険料を納める必要があります。そのため配偶者が第1号被保険者に切り替わるタイミングでご自身も切り替え手続きをおこなわないと、国民年金保険料の未納につながってしまうのです。

3.離婚

専業主婦(夫)の方が離婚するときも、切り替え手続き漏れによる未納が発生しやすいので注意が必要です。第3号被保険者は厚生年金保険に加入する配偶者(第2号被保険者)に扶養されていることが要件です。

離婚すると扶養から外れるため、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。離婚時にはさまざまな手続きや準備が必要なため、慌ただしくなりがちです。そのため第1号被保険者への切り替え手続きが漏れやすくなるので、忘れないようにしましょう。