投信は投資信託法により、「主として特定資産」に投資するというルールがあります。この特定資産の範囲は政令で定められ、現状では例えば株や債券などの有価証券、デリバティブ取引に係る権利、不動産、不動産の賃貸借権、金銭債権などが該当します。
10月18日に金融庁で開かれた金融審議会「資産運用に関するタスクフォース」第2回会合で、事務局を務める金融庁側は、この特定資産の範囲に、排出権を新たに追加する考えを明らかにしました。
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