知っておくべき「貸株制度」の注意点は?
このように、特に塩漬け株には有効な貸株制度ですが、注意点もいくつかあります。
1.NISA(少額投資非課税制度)で保有している銘柄は、貸株制度は適用されない
特定口座や一般口座で所有する銘柄で使える制度です。
2.貸株金利も変動する
たとえ現在は高い利率であっても、時には大幅に下がることもあります。
3.貸株制度から受け取れる貸株金利や配当金相当額は雑所得。確定申告が原則必要
通常、特定口座・源泉徴収ありの場合、売却益や配当金について税金が源泉徴収(所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%、合計20.315%)されるため確定申告が不要ですが、貸株制度から受け取れる貸株金利や配当金相当額は雑所得として、他の所得と総合課税されることになり、原則、確定申告が必要です。配当金相当額は受け取る際に源泉され、受け取った金額について雑所得として課税されるため、二重課税になるとさえ言われています。雑所得は特定口座の損益通算もできません。
他には、株主優待制度を設けている銘柄で貸株制度を利用しつつ、証券会社での設定次第で株主優待も受け取ることもできますが、継続保有している期間の長さによって受けられる優待の内容が異なる場合、貸株期間がその保有期間として通算されないこともありますので、その点も注意が必要でしょう。
また、万が一の話にはなりますが、貸し出し中は株式の名義が個人投資家本人ではなく、証券会社になっていることから、当該証券会社が倒産・経営破綻すると、その株式が自身の元に戻って来ない恐れがあります。通常、投資家の株式は証券会社の財産と分別管理され、投資家の財産について投資者保護基金による保護があるところ、貸株については分別管理の義務がなく、保護の対象外となっているからです。
貸株制度を利用する場合、メリット、デメリット両方がありますが、これらの特徴をよく理解して利用する必要があるでしょう。