任意後見制度なら、後見人をお父様自身が選んでおける

このほかに成年後見制度の一つである、「任意後見制度」の利用が考えられます。

認知症等になった人の口座から家族がお金を引き出したいと申し出ると、多くの金融機関では成年後見制度の利用を勧めます。成年後見制度とは、裁判所が選んだ後見人が、財産管理や契約手続きを本人に代わって行う制度です。口座が凍結されてしまうと、家族といえども本人のために必要な生活費、医療費や介護費の引き出しさえできなくなりますが、成年後見人を通すことで必要なお金を利用しやすくなります。

この成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度は、すでに判断能力を失った人の権利を保護・支援するための制度です。申し立てを受けた家庭裁判所が後見人を選任します。弁護士や司法書士など法律の専門家が選ばれると、月額2万円程度からの手数料が継続的にかかることになります。

一方の任意後見制度は、将来的に判断能力を失った場合に備えてあらかじめ自分で後見人を選んでおく制度です。依頼したい相手および内容を決めて、公証役場で公正証書を作成しておきます。家族や友人に依頼してもよいですし、弁護士や司法書士等の専門家でも構いません。後見人を専門家に依頼すると、こちらも毎月2万円程度からの手数料が継続的にかかります。身内が後見人になった場合には月々の手数料は不要にできますが、後見人が本人のために正しく働いているかを監督する「任意後見監督人」が裁判所によって選任されると、そこに毎月の費用が発生します。後見制度は一度始まると、本人が亡くなるまでずっと継続されます。

法定後見人、任意後見人のいずれの場合も、本人の財産を保全することを第一としているため、基本的には相場を見ての売買行為や積極的な運用を行うことはできません。相場が急に上下した場合にも、そのまま塩漬け状態で資産が保全されると考えた方がよいでしょう。