株式も投資信託も非課税口座で賢く運用しよう
さて 、ご質問に「NISAについて知りたい」とありました。本来、上場株式の売却益、配当金等、投資信託の売却益には、原則20.315%の税金がかかるのですが、NISA(少額投資非課税制度)であれば、一定の範囲内で非課税で投資できます。
NISA口座は1人1口座に限られていますが、年間120万円分NISA口座で株やと投資信託を購入でき、購入してから5年間(つまり最大600万円)は売却益、配当金等が非課税となります。
似たような名前に「つみたてNISA」と呼ばれる制度があります。少額から長期・積立・分散投資に適するとされた一定の投資信託が購入できますが、非課税で毎年40万円を上限として20年間投資できます。なお、つみたてNISAとNISAは併用できません。
学生時代の国民年金保険料を追納するとどうなる?
学生時代の保険料納付が猶予された期間は将来の老齢基礎年金(2020年度の満額は年間78万1700円)について、受給のための資格期間には算入されますが、当該期間の年金額の計算においては“0円”となります。その猶予期間分の保険料を納付すると、納付されたものとして年金額に計算されます。受給額は納付しない場合より多くなります。
20歳~22歳の間で、2年6カ月分(30カ月分)猶予されていたとのことですが、この2年6カ月分を払わないと将来、20歳~60歳までずっと払っていた場合(満額)と比べ年間5万円弱(78万1700円×30月/480月で計算)、年金の受取額に差が出る計算になります。
もし、公的年金による備えもしたいのでしたら、今から納めることも検討してみてはいかがでしょうか。学生時代猶予を受けた保険料については、10年以内に納めることができます(追納制度)。納めた過去分の保険料については社会保険料控除の対象になりますので、追納保険料分の課税所得金額が下がり、結果、所得税や住民税の負担も軽減されます。
ただし、追納の時期が遅くなればなるほど追納保険料額も高くなりますので要注意です。追納する場合は追納保険料(ひと月分につき1万5000~1万6000円程度)を考慮して、株式や投資信託への投資額を決める必要もあります。