分割の対象は「夫婦双方」の記録…由美子さんの誤算

年金分割の対象になるのは、夫が受け取る年金の全額ではありません。

婚姻期間中の夫婦双方の厚生年金記録です。

由美子さん自身も長年会社員として厚生年金に加入していたため、その記録も計算に含まれます。

今回の夫婦について、仮にそれぞれの老齢厚生年金がすべて婚姻期間中の記録に基づくものとして単純化すると、

夫の老齢厚生年金8万円+妻の老齢厚生年金5万円=13万円。

これを50%ずつに分割すると、それぞれ6万5000円です。

つまり、由美子さんの厚生年金は月5万円から6万5000円に増えますが、増額は月1万5000円程度にとどまります。

「えっ……夫の厚生年金の半分がもらえるんじゃないんですか?」

由美子さんは、思わず聞き返しました。

さらに、50%の分割を行うには、夫婦の合意か、家庭裁判所の手続きによる決定が必要だと説明されました。

当然、正夫さんとしては年金分割についても簡単には応じようとしません。

さらに、結婚後につくってきた資産や退職金についても、婚姻期間中に相当する金額を相手に請求することはできますが、当然正夫さんは簡単には認めません。

そもそも、家計を管理していたのは妻の由美子さん、由美子さんは自分名義の預金口座や自分名義の保険で合計額は600万円ほどの資産を持っていましたが、一方で正夫さんは預金口座には20万円程度で、退職金の受給額は800万円程度のみ。

これまでの住居も賃貸、争って財産分与したところで100万円程度……。

合意できなければ、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停や審判を申し立てることもできますが、弁護士費用と時間と労力を費やしても、得られる金額はごくわずか……。

夫と離れて暮らすことができたことに、後悔はありません。

しかし、経済的なことを十分に調べずに離婚を切り出してしまったことについては、後悔する結果になってしまったのでした。