遺族年金のうち遺族基礎年金は18歳年度末までの子がいれば支給対象になります。逆に、子がいない場合は遺族年金の支給はありません。

ただ、亡くなった時点では子がいなかったとしても、その後子が誕生した場合はどうなるのでしょうか。

第1子誕生直前に37歳の夫が他界…

30歳の優衣さんは、会社員の弘輝さん(37歳)と結婚し、一緒に暮らしていました。

優衣さんは職場の環境に不満があり、結婚後しばらくして会社を退職。その後はずっと弘輝さんの扶養に入っていました。

2027年1月には子ども(第1子)が誕生する予定でした。これから家族が3人に増え、新しい生活が始まることになります。

しかし、そんな家庭に突如不幸が訪れます。夫の弘輝さんは以前から何となく体調が良くないと感じていたのですが、2026年9月に突然他界してしまいました。

もうすぐ子どもが生まれるという中での夫の他界。

「2人で子どもを育てていくはずだったのに……」

優衣さんにとって、とても受け入れられない辛い現実でした。

「遺族年金を受けられるんじゃない?」

夫の葬儀の手配や、相続手続きだけでなく、子どもの誕生後の子育て、自身のこれからの仕事のことを同時に考えなくてはなりませんでした。

「どうやって生活していけば……」

優衣さんは不安で仕方がありませんでした。収入や生活費といったお金のことがどうしても気になります。

そんな中、親族の1人が次のように言いました。

「遺族年金を受けられるんじゃない?」