年19万円も損するところだった
雅代さんが繰上げ受給しなかった場合、老齢基礎年金は年80万円、老齢厚生年金は年10万円、遺族厚生年金は年85万円から老齢厚生年金相当額10万を差し引いた年75万円が実際の支給額で、3つの年金の合計は年165万円となります。
合計で見ると、65歳前の遺族厚生年金(中高齢寡婦加算込み)148万円より多くなるわけです。
しかし、繰上げ受給した場合の65歳以降の年金について、減額された老齢厚生年金と差額支給の遺族厚生年金の合計額は85万円で変わらないものの、元々年80万円の老齢基礎年金を60歳0カ月で繰上げすると24%減の約61万円となるので、3つの年金の総合計でも19万円ほど少ない年146万円での受給となります。
受給見込額を把握しておこう
「繰上げした場合、65歳以降もずっと損してしまう……」「とりあえず、遺族厚生年金とパートの収入があるから、65歳になるまではなんとかがんばってみよう」
雅代さんはそう考えて、繰上げ受給をしませんでした。また、65歳からの年金の内訳についてもしっかり理解したのでした。
種類の異なる年金を複数受給する権利があっても、その全てを受給できるわけではありません。若いうちから遺族年金や障害年金を受給してきた人も、60代になると老齢年金を受給できるようになりますが、支給調整の仕組みを理解し、65歳前と65歳以降のおおよその受給見込額を把握しておきましょう。
※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。
