「1人1年金」の原則

65歳になるまではその「1人1年金」の原則により、「繰上げした老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)」と「遺族厚生年金(中高齢寡婦加算込み)」いずれかを選択して受給する必要があり、選択しなかった年金は支給停止となります。

60歳0カ月で年金を繰上げ受給した場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金の額は90万円から24%(0.4%×60カ月)減額されて約68万円となります。

一方、中高齢寡婦加算込みの遺族厚生年金は年148万円です。

そのため、普通は受給額の多い遺族厚生年金を選択することになります。

つまり、「引き続き遺族厚生年金(+中高齢寡婦加算)を受給することから老齢年金の繰上げ受給は意味がない」という年金事務所の回答は正しいということになります。

65歳前の年金については以上のとおりですが、今後、雅代さんが65歳になると、年金の内訳が変わります。まず、遺族厚生年金に加算された中高齢寡婦加算がなくなります。このため、遺族厚生年金は148万円から85万円へ減ることになります。

また、65歳からは、「1人1年金」の原則についての例外があり、老齢基礎年金と老齢厚生年金と遺族厚生年金の3つを併せて受給できることになります。

ただし、遺族厚生年金については85万円そのままを受給することはできません。雅代さん自身の老齢厚生年金相当額を差し引いた額で計算されることになります。