遺族年金を受け取っていた人が、老齢年金を受け取る年齢になると、両方を一緒に受給できるのでしょうか。
10年前夫を亡くした60歳パート女性
雅代さんは60歳になったばかり。10年前に夫・達之さんを亡くし、遺族年金を受給しています。会社員だった達之さんは厚生年金に加入していましたので、達之さんの厚生年金加入記録に基づき、雅代さんには遺族厚生年金として年間85万円が支給され、これに中高齢寡婦加算として年間63万円が加算されていました。合計で年間148万円となります。
年金収入以外には、雅代さんの収入は短時間のパート勤務の給与収入のみでした。子どもたちは社会人になり、教育費などの負担はもうありませんが、雅代さんの家計は、遺族年金と給与を併せて、何とかやりくりしている状況でした。
しかし、雅代さんは次第に「物価も上がってきているし、もう少し収入があれば生活に余裕が生まれるんだけど……」と感じるようになります。
