同じ年に確定拠出年金を一時金受取りしたケース
では、勤続年数29年6カ月の人が退職一時金1,800万円とDCの老齢給付金を一時金で500万円、同じ年に受け取るとした場合の税金を計算してみましょう。
退職所得控除額=40万円×20年+70万円×(30年-20年)=1,500万円
課税退職所得金額=(1,800万円+500万円-1,500万円)÷2=400万円
所得税=(400万円×20%-427,500円)×102.1%=約38万円
住民税=400万円×10%=40万円
所得税+住民税=約78万円
【同じ年に退職一時金と確定拠出年金(企業型DC)を一時金受取り】
退職一時金に係る源泉徴収については、会社を退職する際には「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで、会社が退職一時金の源泉徴収をしてくれます。仮に提出し忘れてしまうと、退職所得控除が受けられず、ご自身で確定申告の際に退職所得控除を考慮した税金額との差額を受け取る手続きをしなければいけませんのでご注意ください。
では、退職一時金から源泉徴収される金額を計算してみましょう。 【★】
退職所得控除額=40万円×20年+70万円×(30年-20年)=1,500万円
課税退職所得金額=(1,800万円-1,500万円)÷2=150万円
所得税=(150万円×5%)×102.1%=約7.7万円
住民税=150万円×10%=15万円
所得税+住民税=約22.7万円
よって、先ほど計算した税額約78万円と源泉徴収された金額約22.7万円との差額約55.3万円をDCの老齢給付金を一時金として受け取った際に納付することになります。
