会社員の退職金というのは、在職期間中の労働に対する対価の一部を退職時にまとめて支払うもので、長期間の勤務に対する功労報償的な性格があり、退職所得控除をした上で半額に対して課税されるという税負担を軽減する仕組みが取り入れられています。また、退職所得は分離課税なので社会保険料負担もなく、とても有利な税制が適用されています。

確定拠出年金(DC)についても、老齢給付金を一時金で受け取った場合は同様の優遇があります。今回は、退職一時金を受け取ることのできる会社員がDCの老齢給付金を一時金で受け取る際にどのように受け取るのが良いのか、税金面から説明することにします。

退職所得課税の仕組み

あらためて退職所得課税を復習しましょう。

退職所得の税金は、一時金で受け取った額から退職所得控除を引いて、その半分の額(課税退職所得金額)に対して所得税率が累進税率で課税されます。また、住民税は課税退職所得金額に対して一律10%が課されますが、分離課税であるため社会保険料が掛かることはありません。退職所得控除の額の計算において、勤続年数は1年未満は切り上げてカウントされるため、例えば勤続年数が29年6カ月であれば退職所得控除の計算では30年となります。

【退職所得の源泉徴収税額の計算方法】

※課税退職所得金額(A)に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
(出所)国税庁ホームページより抜粋