<前編のあらすじ>
高井啓介(仮名)さんが亡くなり、数千万円の遺産が残された。啓介さんの妻はすでに他界しており、相続人は実子の吾郎さんのみ。吾郎さんは1人で数千万円の遺産を相続するはずだった。
しかし、啓介さんは遺言書を作成していた。その中に「遠縁の親戚にあたる翔太さんへ、400万円を遺贈する」と書かれていたことで、相続トラブルに発展してしまう。
また、翔太さんが相続するには「大学へ進学することが条件」と書かれており、これがさらにトラブルのタネになってしまう……。
●前編:【「引きこもりの親戚に400万円も払いたくない」と激怒…相続人の息子を「金の亡者」に変えてしまった「遺言書の条件」】
翔太さんはすでに大学に合格していた
実は、啓介さんが亡くなった時点で、翔太さんはすでに大学に合格し、実際に通学もしていたのだ。もう「大学へ進学すること」という条件は満たしているので、遺贈を受け取れる状態だと考えていいだろう。
ところが、吾郎さんはそう受け取らなかった。
吾郎さんは啓介さんの実の子であり、兄弟姉妹はいない。啓介さんの妻、すなわち吾郎さんの母も既に亡くなっている。つまり、本来であれば吾郎さんだけが相続人である。
翔太さんに400万円が遺贈されれば、その分、吾郎さんが受け取る財産が減ることになる。
加えて、吾郎さんはかねてから翔太さんのことを良く思っていなかった。
他の親族から聞いた話だが、吾郎さんは「翔太は昔から引きこもっていて、親戚にも迷惑をかけていた」とか、「本来の相続人ではない人間に、400万円も渡す必要があるのか」といった発言を繰り返していたという。
