確定拠出年金(DC)は年金制度ですから、公的年金と同じように老齢、障害、死亡といった支給事由に対して給付を受けることができます。今回はDCの受け取り方について説明します。
確定拠出年金の支給事由
確定拠出年金(DC)は、公的年金を補完するために作られた制度ですので、DCの受給開始期間は公的年金と同じ60歳から75歳になるまでとなっています。また、支給事由も公的年金と同じ「老齢・障害・死亡」に対して支給される仕組みになっています。
一般的にDCは、老後のために掛金を運用して、老後にその投資成果に応じて受け取りができるという説明がされますので、障害、死亡と言われてもピンとこない方がいるかと思いますので下記に支給事由をまとめました。
【確定拠出年金の支給事由】
*1 確定拠出年金の加入期間が60歳以前に10年以上、または65歳以後に5年以上ある場合。
*2 障害基礎年金の受給要件である障害等級1級・2級に該当する場合。
障害がDCの支給事由になっていることをご存じない方も多いと思います。公的年金(障害基礎年金、障害厚生年金)だと受給開始後に障害等級が下がると支給が打ち切りになりますが、確定拠出年金の障害給付金は一旦受給を開始すると、その後、障害が無くなったとしても、非課税で受給し続けることができます。
また、死亡一時金は、遺族が個人別管理資産を一時金で受け取ることができるものです。あらかじめ受取人を指定しておくこともできますが、指定していない場合は、①配偶者、②子、③父母の順で受け取ることができます。ちなみに、上表にあるように、DCの死亡一時金はみなし相続財産となり、相続人1人当たり500万円までの非課税枠がありますので、有利に受け取ることができます。