法改正で「産後パパ育休制度」がスタート
子育てを巡る改正では「産後パパ育休(出生時育児休業)」の新設も注目されました。2022年10月の改正で設けられた制度で、父親の育児参加を促す狙いがあります。
近年は改善傾向にあるものの、男性の育児休業取得率は女性に遠く及びません。岸田首相は2022年3月、男性の育児休業取得率を2025年度に50%、2030年度に85%へ引き上げる目標を表明しています。
【育児休業取得率】
出所:厚生労働省 雇用均等基本調査(令和3年度)
そもそも育児休業とは、原則として子どもが1歳になるまで休業できる制度です。これは「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」によって定められており、会社は育児休業の申し出を拒むことができません。
そして新設された産後パパ育休は、産後8週間までの父親が4週間まで休業を取得できる制度です。これは従来の育児休業とは別枠で考えられるため、産後パパ育休を取得した父親の育児休業が短くなることはありません。
また産後パパ育休には、育児休業と同じように給付金(出産時育児休業給付金)も設けられています。条件がありますが、支給額は育児休業給付金と同様、おおむね休業開始時の賃金の67%です。なお、休業中に会社から賃金の支給がある場合、給付金からは差し引かれます。