金融庁基準が「投資家の選択肢を狭める」は本当か

さて、金融庁が定めた基準への注意点を確認したところで、公募投資信託全体のうち3分の2が成長投資枠の対象外になるという点について考えてみます。

この点については、「運用会社から『個人投資家の選択肢を狭める』と批判の声が上がっている」という意見も見られます。

しかしながら、そもそも今運用されている5882本の公募投資信託のうち、そもそも「購入するのに値するファンド」が何本あるのかを実際に数えてみましょう。ここでは単純に、現在の純資産総額ベースで足切りをします。

ちなみに、金融庁は、成長投資枠で購入できる投資信託について、

●高レバレッジ
●毎月分配
●信託期間20年未満

のいずれかに該当するものを対象外にする方針を打ち出しているそうです。

しかし、本稿ではひとまず金融庁が対象外にするファンドも含め、公募投資信託全体のうち純資産総額をランキングして低いものを足切りにします。

また、その結果を出す前に、まずは投資信託の純資産総額が何なのかについて簡単に触れておきます。

投資信託の純資産総額とは、ファンドに組み入れられている株式や債券など有価証券の時価総額です。その変数は2つあります。

1つは組入有価証券の価格変動です。株式や債券の価格が上昇すれば純資産総額は増え、値下がりすれば減ります。もう1つの変数は資金の流出入です。新規資金が入ってくれば、それで株式や債券などを買い付けるため純資産総額は増え、逆に解約が生じると組入有価証券を売却するため、純資産総額は目減りします。

つまり、純資産総額は「組入有価証券の価格変動×資金の流出入」という掛け算によって、日々増減を繰り返しているのです。

基本的にファンドの規模を見る上で大事なのは、資金流出入状況と純資産総額の規模感です。上記の計算式でも分かるように、純資産総額は資金の流出入だけでなく組入有価証券の価格変動によっても左右されるため、単純に純資産総額の増減だけを見て「資金が流入している」あるいは「流出している」と決めつけることはできません。

資金の流出入状況は公表されていないため自分で計算しなければならないのですが、本稿では資金の流出入状況について考えるものではないので、ひとまず省略します。

ただ、1つ言えるのは、純資産総額の規模が50億円に満たないような投資信託は、運用の持続性という面でいささか疑義があるということです。なぜなら投資信託には「繰上償還条項」というのがあり、これが「受益権口数が30億口を下回った場合」などというように約款で決められているからです。

30億口ということは、運用当初の基準価額が1万口あたり1万円でのスタートだとすると、30億円がこれに該当します。また、基準価額が1万6700円程度まで上昇した場合、受益権口数が30億口で純資産総額が50億円程度になります。

これらの数字から見て純資産総額が50億円程度あれば、当面は繰上償還に引っ掛からないだろうという大ざっぱな話です。