何より心配なのは、夫婦の老後資金が足りるかどうか

鈴木さんは、初孫の喜ぶ顔が見たい、相続税対策になる、との理由で、よく調べもせずに教育資金一括贈与に飛びついてしまったことを深く悔やみました。そして、改めて現状を冷静に把握してみることにしました。その結果、

・専業主婦の妻にはほとんど財産はない。
・預金残高は3000万円。
・年金はもらえるが、生活費を賄うほどではない。収支からすると毎月赤字。
・何歳まで生きることになるか、全く想像がつかない。
・仮に老人ホームに入るとなれば、いくら必要か。

など、ポジティブな要素は何一つないことが分かりました。

鈴木さんは熟慮の末、教育資金一括贈与の契約をいったん破棄し、生活の状況を見て余裕が出てきたタイミングで暦年贈与(※)を考えてみよう、という結論を出します。

※暦年贈与:贈与方法の1つで、贈与額が年間110万円以下なら贈与税がかからない。

早速、契約した金融機関に問い合わせると、次のような回答がありました。

「仮に法定代理人である息子さん夫婦の合意があったとしても、契約を終了すること、つまり途中解約はできません。贈与した資金を鈴木さまに戻すことはできないのです」

鈴木さんは愕然としてしまいました。息子夫婦は、贈与した1500万円までは教育資金の負担がないのだから、その分、余裕のある資金を戻してもらうようお願いすることも考えられます。しかし、息子夫婦には何の落ち度もありません。悪いのは全て自分――。鈴木さんはそう思うほかなかったのです。

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正しい知識を持っていなかったために起きてしまった今回の失敗事例。こんなことにならないよう、相続・贈与をする際には、あらかじめ十分に調べてから対処するようにしましょう。

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