無保険車からの損害を補償する「無保険車傷害保険」と「政府保証事業」
自動車を運転する場合、必ず「自動車賠償責任保険」(以下、自賠責保険)に加入しなければいけません。相手の身体に損害を負わせたことに対する賠償責任を補償するもので、自身が被害者になった場合も相手の自賠責保険から補償を受けることができます。
ただし、自賠責保険の支払額には上限が設けられており、自賠責保険だけでは十分な補償に届かない可能性があります。
【自賠責保険の補償内容(1人あたり)】
・死亡による損害:最高3000万円
・後遺障害による損害:最高4000万円
・傷害による損害:最高120万円
任意保険は、自賠責保険が補償しない部分をカバーする役割がありますが、相手が任意保険に加入していない場合、その補償能力は相手の資力に依存します。相手が十分な財産を持っていればよいですが、そうでない場合、交渉が難航するかもしれません。
このようなケースで役立つのが「無保険車傷害保険(特約)」です。一般に、相手が任意保険に加入していない(または加入しているが補償が不足する、ひき逃げなどで相手が特定できないなど)といった状況で、こちらの身体に生じた損害が十分補償されない場合、自身が加入する無保険車傷害保険から保険金を受け取ることができます。
ただし無保険車傷害保険は、自賠責保険の補償額を超える部分のみを補償するケースが一般的です。相手が自賠責保険にも加入していない場合、やはり保険金が不足する可能性があるでしょう。
その場合、「政府保証事業」の申請を検討してください。加害者が自賠責保険に加入していないといったケースで被害者が十分な救済を受けられない場合、最終的に国土交通省が損害を補償する制度です。
なお、上記のような仕組みを利用して被害者が補償を受けられたとしても、加害者の賠償責任がなくなるわけではありません。賠償を請求する権利が保険会社や国に移転し、被害者に代わって加害者に賠償金を求める可能性があります。