iDeCoの金融機関は変更できる?
iDeCoの金融機関は変更できますか? 答えは「YES」です。
前回、DCはひとり2口座の時代に(企業型DCとiDeCoとそれぞれ1口座ずつ)、と書きましたが、「iDeCo」だけで2口座をもつということはできません。
A社のiDeCoを活用している人は、B社での申し込みはできないのです。たとえB社に申込書類を送付しても、運営主体である国民年金基金連合会が、基礎年金番号でA社のiDeCo口座を見つけるので、B社でiDeCo口座を開くことはできないことになっています。そこで、もしもB社でiDeCo口座を開きたい場合は、A社からB社へ金融機関を変更することになります。
金融機関を変更するための手続きは? また、その際の注意点は?
A社からB社に変更したい場合、B社に連絡をして手続き書類「加入者等運営管理機関変更届」を請求します。その書類をB社に返送すれば手続き終了です。
それまで利用していたA社に申し出る必要はないので、気分的には楽ですし、難しいところはありません。とはいえ、下記のようにいくつかの点で注意が必要です。
運用商品はいったん売却される 元本確保型商品でも注意!
A社のiDeCoで保有していた運用商品は、いったん売却して現金化を行い、B社で設定しなおされたiDeCo口座に移すことになります。A社とB社で同じ運用商品があっても、いったん売却されます。その際、手数料としての費用が発生する場合があります。投資信託を保有している場合は、「信託財産留保額」が売却金額から差し引かれることあります。
ご自身で保有している投資信託に、信託財産留保額が設定されているかどうかを確認してみましょう。
定期預金や保険商品であれば、そうした費用は不要、と思われるかもしれませんが、こちらも「解約控除」や「中途解約利率」に注意が必要です。例えば保険商品を保有していて、満期よりも前に売却をすると「解約控除」が差し引かれ、元本を割れる可能性があります。また、定期預金の場合には「中途解約利率」が適用され、当初の想定よりも低い金利しかつかないこともあります。