老齢厚生年金の「加給年金」とは

加給年金とは、配偶者または子どもがいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度で、そのため“家族手当”にあたる制度と言われています。加給年金が加算されるためには、①年金を受け取る本人自身と②加算対象となる配偶者や子どもの要件の両方を満たしていることが必要となります。

①年金を受け取る人(受給権者)の要件

1.厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上である人が、65歳に到達した時

2.もしくは特別支給の老齢厚生年金のうち、定額部分が支給開始される時(受給権を取得した時に被保険者期間20年未満の人でも、その後退職改定時により20年以上となった時)

から、加算されます。

②配偶者や子(加算対象者)の要件

年金を受け取る人(受給権者)がその権利を取得した時、その人に生計を維持されている次の要件を満たした配偶者や子がいる時に加算されます。配偶者の加算には年金を受け取る人の生年月日によってさらに特別加算されます。

配偶者……65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)

子……18歳の年度末までの子、または20歳未満で障害等級の1級・2級の障害状態にある子

この「加給年金」を説明する際によく使われるモデルで説明しましょう。例えばこんな感じです……

ずっと会社勤めをしてきた夫Aさん(65歳)と、大学卒業後、数年の会社勤めを経て、結婚以来ずっと専業主婦だという妻B子さん(60歳)がいるとします(子供は30代で独立しているとしましょう。そうなってくると、この加給年金においては関係のない存在となります)。

この場合、妻B子さんが65歳を迎えるまで、Aさんの老齢厚生年金には加給年金が加算されるということです。

ただし、上記の要件を満たせば、すべての人に加給年金が加算されるかというと、そうでもありません。次のように支給停止になる事由があります。

●年金を受け取る人が加給年金の支給年齢に達した時、配偶者の年収がおおむね5年以上も引き続いて850万円以上、もしくは所得金額で655万5000円以上あり、将来にわたって有する時(一時的な収入・所得は除く)。つまり、上記の例で言うと、妻B子さんに所得金額で655万5000円以上の収入が継続的にある場合、加給年金は加算されない、ということです。

●配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受給する時。例えば、B子さんが仮に結婚後も会社勤めを継続し、厚生年金保険の被保険者であった期間が20年以上あった場合、B子さんが自身の老齢厚生年金を受け取ると、Aさんに加算されていた加給年金はストップするということです。

●障害厚生年金(障害基礎年金・3級以上の障害厚生(共済)年金を受給している時

以上が、まず老齢厚生年金の配偶者「加給年金」の全体観です。加給年金は “家族手当”にあたる制度ということはご理解いただけたと思います。あるいは、妻が原則65歳の年金を受け取るまでの“有期的手当”とも言えますね。