商品除外が決定したら、商品別配分変更を

商品除外が決定したら、必ず商品別配分変更を実施しましょう。商品別配分変更を行わなかった場合、掛金の運用指図が行われないまま未指図資産(現金扱い)になってしまいます。この状態が長引くことを回避するために、商品除外を行うプランでは「指定運用方法」が設定されていることがほとんどです。

指定運用方法は、運用商品を選んでいない状態が一定期間続いた場合、自動的に購入される運用商品をあらかじめ定めておくものです。指定運用方法がどの運用商品なのかを確認することは重要ですが、それ以前にご自身で運用商品を選択しなおす機会として前向きにとらえ、商品別配分変更を自ら実施しましょう。

なお、指定運用方法は事業主により考え方が異なりますが、最近では投資信託を選ぶ事業主も増えつつあります。

※金融庁の「プログレスレポート2025」によれば、投資信託を指定運用方法に選定している割合は2022年9月末で31%、2024年9月末では36%に増加

※商品別配分変更は記録関連運営管理機関がJIS&Tの場合。他社では運用商品預替、配分変更という。